産業医って、どんな仕事をするのですか?
そう言われて答えられる人がどれほどいるのでしょうか?
産業医という仕事は、名前だけは知られていますが、医学生でも実際にどのような仕事をしているの?
と言われると全くわからないという人が多くいます。
産業医のお仕事
産業医とは、企業などに勤めて、予防医学に従事する医師のことです。
具体的には
- 職場巡視
- 衛生委員会への参加
- 衛生講話
- 健康診断の事後指導
- 健康・休職・復職などの面談
などがあります。
働く人を守るために
- 健康管理
- 作業管理
- 作業環境管理
をするのが産業医の役目なのです。
働く人の健康について関心が強く持たれ、また精神疾患が社会問題となっている現代では、産業医はまさに重要な役目を担っています。
法律
そもそも産業医は、法律で、企業で働いている人の人数により、置く数が決まっています。
なので、人数がその範囲に入っていれば、何らかの形で産業医が会社に関わっています。
全ての業種で…
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1人以上
- 常時3001人以上の労働者を使用する事業場ごとに2人以上
の産業医を選任する必要があります。
また、専属産業医についても人数が決まっています。
- 常時1000人以上の労働者を使用する事業場
- 有害業務に常時500人以上の労働者を使用する事業場
では、産業医は専属産業医である必要があります。
産業医には、専属産業医と嘱託産業医がいますが、この専属産業医以外の人は、嘱託産業医です。
このような制度が取られているため、嘱託産業医まで含めるとかなりの数の人が産業医をしています。
産業医の免許
これほどの数を産業医科大学のみで担うのは不可能に近いです。
産業医科大学を卒業していなくても、産業医になることができます。
取得方法
産業医の免許の取得方法はいくつかあります。
労働安全衛生規則第14条第2項に規定されています。
- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修(※)であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
(※)現在、①日本医師会の産業医学基礎研修、② 産業医科大学の産業医学基本講座がこれに該当します。 - 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
- その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)
参考 https://www.zsisz.or.jp/insurance/naruniwa/
このうち最も産業医科大学以外の大学の出身者は、研修を受けてから産業医の資格を取る人が多いです。
6日間の講習になるため、負担は大きいですが、その期間だけで試験もなく免許がもらえるのであれば、産業医を検討する人も多いでしょう。
今年からは場所が変わったために以前よりは少しはアクセスが良くなったようです。
免許の違い
産業医科大学を卒業することによる免許は更新の必要がありませんが、講習により得た認定産業医の免許は更新が必要です。
これは、5年間で20単位(更新研修1単位以上、実地研修1単位以上、専門研修1単位以上)を取得することにより、更新されます。
医師免許を持っている人なら講習を受けることで免許を取ることができるので、近年、嘱託産業医をやることを目的として免許を取る人が増えています。
この嘱託産業医は臨床医との兼任が可能であり、精神科医として働きながら産業医として働く人もいます。
精神科医と産業医を兼任する人の話だと、精神科医は診療の費用の関係上時間が限られるが、産業医として会社で面談をするときには比較的時間を気にせずに話を聞くことができるようです。
産業医の魅力
産業医にそれほどの魅力があるのか?
医師としての魅力は
- QOLが高い
- 社会貢献度が高い
ということにあると思います。
給料
給料は企業や経験などによります。臨床医や研究医など他の医師に比べて、産業医は給料が高い傾向にあります。
そのため、QOLを求める人が産業医として働くケースも多くなっています。
勤務時間
勤務時間は通常の臨床医と比べるとかなり少ないです。
当直などもないため、ワークライフバランスを整えやすいのも特徴です。
給料が高いということに目をつけて、形だけ産業医として籍を置いてもらい、実際は全く機能していないブラック産業医が存在します。
現在、そしてこれからの産業医
近年の労働環境や産業医の環境は変わってきています。
法改正
昨今の労働者の権利が見直される事案の発生により、近年は労働者に関する法律も大きく変わっています。
2019年4月に労働安全衛生法が改正されました。これにより産業医の権限は一層強ましました。
産業医への報告義務
4月以降は産業医へ時間外労働報告をする必要があります
産業医に提供しなければならない情報には
- 健診、面接指導、ストレスチェック後の就業上の措置内容
- 月80時間越えの労働者の氏名・時間
- その他健康管理上必要なもの
があります。
産業医に対して労働者の情報を開示する義務が生じたことにより、産業医はますます会社の労働者の状況を把握しやすくなりました。
勧告の権限
産業医に提供される情報などより判断して、その結果、産業医が事業者に行なう勧告が強化されました。
これまでは、産業医の勧告は、事業者側で尊重程度で、無視することも可能でした。
しかし、4月からは、勧告された内容は、事業主が衛生委員会か安全衛生委員会へ報告することが義務づけられました。
この勧告と、その勧告を受けて実際にとった事業者の措置を記録して3年間保存することが義務づけられました。
また勧告に対して措置を取らない場合にはその理由を記録する必要が生じました。
このように制定されたことによって事実上、事業者は産業医の勧告を無視できなくなりました。
産業医が的外れな勧告をしてしまわないように、勧告をする前に事業者から話を聞くことも指定されています。
産業医になるべきか?
日本はまだまだ予防医学が浸透していません。
予防することで病気や怪我を防ぐことができます。これによってうつなどの精神疾患にかかることさえも防げるかもしれません。
予防医学の可能性は無限大です。
- QOL
- やりがい
共に満点なお仕事ですので、興味がある方はぜひ調べてみてください。